発信者情報開示 – 誹謗中傷・ネット削除 弁護士相談ナビ https://net-hibou-soudan.jp 削除請求・発信者情報開示の相談前整理|弁護士監修メディア Fri, 12 Jun 2026 00:32:50 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 投稿者を特定した後の流れ|示談・損害賠償・刑事手続・再発防止 https://net-hibou-soudan.jp/after-identification/ https://net-hibou-soudan.jp/after-identification/#respond Thu, 11 Jun 2026 22:52:35 +0000 https://net-hibou-soudan.jp/after-identification/ 発信者情報開示などによって投稿者を特定できた後、被害者には損害賠償・示談・刑事手続・再発防止といった選択肢があります。どれを選ぶかは、被害の内容や望む解決によって変わります。ここでは特定後の流れを整理します。

投稿者が特定できたら、次に何ができる?

特定はゴールではなく、その後の対応の出発点です。主に次の4つの方向があります。複数を組み合わせることもあります。

  • 慰謝料などの損害賠償請求
  • 話し合いによる示談
  • 悪質な場合の刑事手続(被害届・告訴)
  • 二度と繰り返させないための再発防止の取り決め

① 損害賠償(慰謝料)の請求

名誉やプライバシーを侵害されたことに対し、慰謝料などを請求できる場合があります。金額は投稿の内容・拡散の程度・被害の大きさなどで変わります。考え方は慰謝料・損害賠償の考え方をご覧ください。

② 示談での解決

訴訟まで進めず、相手との話し合い(示談)で解決する方法もあります。謝罪・賠償金の支払い・投稿の削除・再発防止などを取り決め、合意書を作成するのが一般的です。早期に解決しやすい一方、条件の交渉には注意が必要です。

③ 刑事手続(悪質な場合)

名誉毀損罪や侮辱罪などにあたる悪質なケースでは、被害届や告訴を検討できます。刑事と民事は目的が異なるため、両面から考えることもあります。詳しくは警察に相談できる?刑事手続きの考え方をご確認ください。

④ 再発防止の取り決め

同じ相手による投稿を繰り返させないため、示談や和解の際に「今後同様の投稿をしない」といった約束を盛り込むことがあります。違反した場合の取り決めを設けることもあります。

どの対応が適切か、賠償が認められるか、金額がいくらになるかは、投稿内容・証拠・相手の対応などにより一件ごとに異なります。本記事は一般的な情報提供であり、特定の結果を保証するものではありません。

特定後も「証拠」と「期限」が大切

賠償請求などには時効があり、いつまでも請求できるわけではありません。特定後もやり取りの記録を残し、早めに方針を決めることが大切です。証拠は証拠保存チェックリストを参考に整理してください。

よくある質問

特定すれば必ず賠償を受けられますか?

特定と賠償は別の手続です。賠償が認められるか、金額がいくらになるかは事案により異なります。

示談と裁判、どちらがよいですか?

早期解決を重視するか、金額を重視するかなど、優先したい点によって変わります。状況を整理して弁護士に相談すると判断しやすくなります。

特定後に何から進めればよいですか?

望む解決(謝罪・賠償・削除・再発防止)を整理し、手元の証拠とあわせてご相談ください。まずは被害タイプ診断で方向性を整理できます。

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発信者情報開示命令とは|改正プロバイダ責任制限法による新しい特定手続き https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-order-guide/ https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-order-guide/#respond Thu, 11 Jun 2026 22:51:48 +0000 https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-order-guide/ 2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、匿名の投稿者を特定する手続として発信者情報開示命令という新しい制度が設けられました。従来より手続をまとめて行える可能性があり、被害者の負担軽減が期待されています。ここでは制度の概要と、利用する際の考え方を整理します。

これまでの開示手続の課題

従来、投稿者の特定には大きく2つの段階が必要でした。

  • サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に対し、IPアドレスなどの開示を求める
  • 判明した回線事業者(アクセスプロバイダ)に対し、契約者情報の開示を求める

それぞれ別の手続として進めるため、時間がかかり、その間に通信記録(ログ)が消えてしまうおそれがありました。手続全体の流れは発信者情報開示請求とはもあわせてご覧ください。

発信者情報開示命令とは

発信者情報開示命令は、これらの手続を一つの非訟(ひしょう)手続のなかでまとめて進められるようにした制度です。裁判所が関与しながら、サイト運営者と回線事業者への手続を連続して行いやすくなりました。

新制度で利用できる3つの命令

① 開示命令

サイト運営者や回線事業者に対し、発信者情報の開示を命じるものです。

② 提供命令

サイト運営者に対し、判明した回線事業者の名称などを申立人側へ提供するよう命じるものです。これにより、次の相手方を早期に把握しやすくなります。

③ 消去禁止命令

手続の間に通信記録が消されないよう、ログの消去を禁止するものです。特定に必要な記録の保全に役立ちます。

新制度のメリットと注意点

手続をまとめて進めやすくなった一方で、すべての事案が短期間で解決するわけではありません。相手方が争う場合や、海外事業者が関係する場合などは、なお時間を要することがあります。海外SNS・海外サイトの投稿については別途検討が必要です。

制度を利用できるか、特定が可能かは、媒体・投稿内容・証拠・通信記録の保存状況などにより一件ごとに異なります。本記事は一般的な情報提供であり、特定の結果を保証するものではありません。

それでも「早めの相談」が重要な理由

新制度でも、通信記録の保存期間が過ぎてしまうと特定は難しくなります。投稿を見つけたら、まず証拠を保存し、できるだけ早く相談することが大切です。開示請求の期限証拠保存チェックリストもご確認ください。

よくある質問

新制度を使えば必ず早く特定できますか?

従来よりまとめて進めやすくなりましたが、相手方が争うかどうかなどで期間は変わります。必ず短期間で特定できるとは限りません。

自分で申立てできますか?

手続上は可能な場面もありますが、相手方の主張への対応や証拠の整理など専門的な判断を伴うため、弁護士に相談するのが一般的です。

まず何をすればよいですか?

投稿のURL・日時・スクリーンショットを保存し、状況を整理したうえでご相談ください。被害タイプ診断から始めるのもおすすめです。

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発信者情報開示の期限|ログ保存期間と急ぐべき理由 https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-deadline/ https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-deadline/#respond Thu, 11 Jun 2026 09:48:46 +0000 https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-deadline/ 投稿者の特定を検討するうえで、最も注意したいのが「時間」です。本記事では、なぜ早めの相談が必要なのかを整理します。

通信記録(ログ)には保存期間がある

投稿者を特定するには、サイト運営者やアクセスプロバイダが保持する通信記録(アクセスログ)をたどる必要があります。この記録には保存期間があり、期間を過ぎると特定が難しくなる場合があります。

手続きには時間がかかる

開示の手続きは複数の段階を経ることがあり、一定の時間を要します。保存期間内に手続きを進めるためにも、早めの相談が大切です。

「特定したい」と考えた時点で、すでに時間が経過していることがあります。まず証拠を保存し、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

まず証拠を保存する

投稿のURL・日時・スクリーンショットを保存しておくと、相談がスムーズになります。詳しくは 証拠保存チェックリスト をご確認ください。

手続きの全体像は 発信者情報開示請求とは もあわせてご覧ください。

よくある質問

どのくらいの期間で相談すべきですか?
一概には言えませんが、被害に気づいたらできるだけ早く相談することをおすすめします。
期間を過ぎたら何もできませんか?
状況により検討できることがあります。まずは保存済みの資料を持ってご相談ください。
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発信者情報開示請求とは|投稿者特定を検討する前に https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-overview/ https://net-hibou-soudan.jp/disclosure-overview/#respond Thu, 11 Jun 2026 09:25:06 +0000 https://net-hibou-soudan.jp/2026/06/11/disclosure-overview/ 匿名の投稿について「誰が書いたのか特定したい」という場合に検討されるのが、発信者情報開示請求です。本記事では、その概要と注意点を整理します。

発信者情報開示請求とは

インターネット上の投稿により権利が侵害された場合に、投稿者(発信者)の情報の開示を、サイト運営者や通信事業者に求める手続きです。開示の可否は、権利侵害の明白性などの要件をもとに判断されます。

手続きのおおまかな流れ

  1. 投稿の証拠を保存する(URL・日時・スクリーンショット)
  2. サイト運営者へIPアドレス等の開示を求める
  3. 判明したアクセスプロバイダへ、契約者情報の開示を求める

時間の制約に注意

通信記録(アクセスログ)には保存期間に限りがあります。期間を過ぎると特定が難しくなる場合があるため、検討する場合は早めに弁護士へ相談することが大切です。

特定後の選択肢

投稿者が特定できた場合、損害賠償請求や刑事手続きを検討できることがあります。いずれも投稿内容・証拠の状況により見通しは異なります。

投稿情報の整理は 投稿URL・証拠整理ツール が便利です。検討にあたっては 相談予約フォーム からご相談ください。

よくある質問

必ず投稿者を特定できますか?
特定できるかは、媒体・通信記録の保存状況・権利侵害の内容などにより異なります。確実な結果を保証するものではありません。
費用はどのくらいかかりますか?
手続きの種類や事案により異なります。詳しくは 費用について をご確認のうえ、相談時にお見積もりをご確認ください。

2022年の法改正:発信者情報開示命令という新しい手続き

2022年10月の改正プロバイダ責任制限法により、従来は別々だった2段階の手続きを一つの裁判手続きのなかでまとめて進められる「発信者情報開示命令」が新設されました。仕組みは発信者情報開示命令とはで詳しく解説しています。

投稿者を特定できたあとの流れ

特定はゴールではなく出発点です。その後は示談・損害賠償・刑事手続などの選択肢があります。投稿者を特定した後の流れもあわせてご覧ください。

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